【離婚問題】負の財産がある場合の財産分与について

離婚問題

前回、財産分与の基本は「正の財産」-「負の財産」の式で算出することができるというお話をしましたね。

負の財産とは、たとえば住宅や車のローンなどをいいます。

離婚時にこれらが残っている場合どうすればよいのでしょうか。

☆この記事で分かること☆

ローンの残債はどうすべきか

まず、離婚時に残っていたローンについてはその残額が夫婦の共有財産となります。

そしてこの残債は夫婦二人に振り分けていくことになります

重要なのは、この借金を二つにわけることはできない、ということです。

そもそも借金というのは、「債権者が、借りる側の資産や収入などを審査して貸与している」ために「借りた側が勝手に2つに分割することはできない」という理論の帰結となるわけですね。

では借金の残債はどのようにすればよいのでしょう?

結論から言うと、「売却するか、そのまま所有するか」という選択をすることになります。

住宅や車など、売却ができるものについては、まず売却した際の評価額とローン残高の差額を算出します。

この評価額の差額がプラスになる場合はこれを分割して残債分を埋めることになります。

逆に、ローン残高が上回ってしまう場合には、離婚する前に物件を売却し、マイナス分をほかの共有財産で補填するなどの方法があります。

共有財産が少額で、売却しても残債の補填ができない場合には、売却せずに所有を継続し、ローンも名義人が支払っていくケースが多いです。

共有財産や各自の資産状況によってどちらの選択をするのがベストかも変わってきます

お悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談いただければと思います。

タイトルとURLをコピーしました