離婚を終えた後、「やっぱり慰謝料を請求するべきだったかも・・・」
「共有財産のリストにミスがあり算出をやりなおしたい」と思ったとき、相手に請求することはできるのでしょうか?
結論から言うと、離婚後でも調停や裁判を申し立てることができます。
ただし、請求できる期間には期限があるので注意しましょう。
たとえば慰謝料に関しては3年、財産分与・年金分割に関しては2年が期限となっています。
また、債権(相手にお金を支払ってもらう義務)についても期限があります。
この支払いがなされないまま10年放置してしまうと債権は消滅してしまうので、請求している側は十分お気を付けください。
それでも離婚後に、相手が拒否したり支払いが滞ったりするケースが発生する場合があります。
こちらの再三の催促に相手が応じない場合は法的手段をとることになります。
さて、ここでも公正証書の作成が重要になってきます。
それもただの公正証書ではなく、公正役場がつくる強制執行認諾約款付きの公正証書を作成していれば法による強制執行が可能となります。
しかしこの公的な文書があっても、実際に債権回収するためには裁判所に申請をし、手続きを行う必要があります。
この手続きに関しては、執行内容によって受付窓口が変わるため注意してください。
ですがこの手続きには少々時間や労力を要します。
強制執行を行う前に弁護士などの専門家が間に入りプレッシャーをかけるのも非常に有効な手ですし、強制執行より穏便に済ますことができます。
相手の支払いが滞っていてお困りの方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。