【離婚問題】相続と子供の関係性

離婚問題

「離婚を考えているのですが、離婚した場合子供の相続権はなくなってしまうんでしょうか?」

このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げると、離婚によって子供の相続権が喪失されることはありません!

今回はその理由、そして離婚に伴う相続関係についてお話していきます。

☆この記事で分かること☆

親が離婚した場合の子供の相続権の所在について

夫婦が離婚し婚姻関係が解消されると他人に戻るため、相手の財産を相続する権利は喪失されます。

しかし、親子については離婚しても関係は継続されるため相続する権利も同様に継続されます。

では、親の再婚相手の連れ子についてはどうなるのでしょう?

このケースの場合、連れ子に相続権は発生しません。

というのも、そもそも連れ子と再婚相手には血縁関係がないからです。

もし血縁関係のない相手に対して相続権を持たせたいのならば、継父母との養子縁組が必要になります。この手続きを行うことで養子にも実子と同様に相続権が付与されます。

相続財産の取り分についてですが、相続人が遺言書を作成しており、その遺言書に財産について取り決めが記されていれば基本的にはその内容が優先されます。

しかし、たとえば離婚した元夫が本来相続権のない愛人等(血縁関係のない者)に相続させる、というような内容の遺言書を遺しており、この内容に不満がある場合は、子を申立人として権利を主張することができます。

また、遺留分(法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです)に関しては「遺留分侵害額請求」を行うことで、たとえすでに受贈済みだったとしても一部を金銭として返還してもらうことが可能です。

ただし気を付けたいのが、この遺留分侵害額請求は贈与された財産を取り戻す、という請求ではなく「金銭的に侵害した者に対して金銭的な補償を求める請求」という性質を持つ、というところです。「最後は金銭で補償を求めているのだから帰着点は同じでしょ?」と思われるかもしれませんが、法的には重要な意味を持つ性質なのでこの違いはぜひ覚えていただければと思います。

少し脱線してしまいましたが、子の相続権を考えるときは「血縁関係があるか否か」で考えるとわかりやすいです。もちろんご家庭の状況によっては一概に判断できない場合もありますので相続についてもっとよく知りたい方・相続の内容についてお悩みの方はぜひ一度ご相談いただければと思います。

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