前回は、別居中においても相手側に生活費を請求することが可能な場合がある、というお話をしましたね。
今回は、その請求はどのようにして行われるのかを具体的に説明していきたいと思います。
☆この記事で分かること☆
婚姻費用はどのようにして行われるのか、請求するに際し必要なものは何か
まずは、自分、あるいは弁護士を加えて生活費についての話し合いを行います。
これに相手が応じなかった場合、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることになります。
これは離婚調停をするか否かにかかわらず、別で調停を起こすことになります。
この調停は離婚調停と同様、原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
この申し立てに必要なものは、申立書・夫婦の戸籍謄本・自分の収入状況が分かるような源泉徴収票、給与明細といった書類などです。
そしてこの調停では、裁判官が婚姻費用の算定表等をもとに、夫婦それぞれの収入・支出の状況などあわせて分担額が決定されます。
また、この分担額が決定されたあとでも、収入が減ったりした場合などには金額の変更を求める調停を申し立てることも可能です。
婚姻費用の支払い義務は請求した時点から発生するものとされています。
注意すべきは、過去にさかのぼって請求をすることは難しい、ということです。
つまり、この生活費の請求についてははやめに方向性を決めなければ不利益を被る可能性がでてきます。
請求自体はさして複雑なものではありませんが、金額についてトラブルを引き起こすケースが散見されます。
一対一で話すのは不安という方や、無用なトラブルになるのを避けたい場合は弁護士を挟んで話し合いするのをおすすめいたします。
生活費について不安がある方はぜひ当事務所にお問い合わせいただければと思います。