離婚したあとの改姓問題は今も世間を賑わせているトピックの一つですね。
もちろん、どちらを選択するのかは自由です。
ですが、「気持ちを新たにしたい」と改姓を望まれる方も多くいらっしゃるのもまた事実です。
今回は、改姓や住所の変更における手続きの方法や必要書類について詳しく説明していきます。
改姓の手続き方法と必要書類
まず第一に、改姓を行うためには戸籍謄本を取得する必要があります。
謄本を取得するには新しい戸籍の本籍がある市区町村役場の窓口で行います。取得には一通450円の手数料がかかります。
お子様がいない方は戸籍抄本でも問題ないのですが、いらっしゃる方は戸籍謄本を取得されたほうが後々都合がよろしいかと思います。
戸籍謄抄本そのものは記載に変更がない限りいつでも有効ですが、手続きに添付する場合には、交付した日から3~6か月以内のものを求められるので注意しましょう。
戸籍謄抄本に加え、ほかには「①住民票のうつし」「②離婚届受理証明書」「③結婚時の戸籍謄本」が必要な場合がありますので窓口に行く前に電話で確認しましょう。
①住民票のうつしに関しては、現住所のある市区町村役場に行って取得したり、マイナンバーカードをお持ちであればコンビニで取得することも可能なので比較的取得が安易です。こちらは手数料として1通300円がかかります。
② 離婚届受理証明書に関しては、離婚届を届け出た市区町村役場で取得することができ、これには一通350円の手数料がかかります。
③結婚時の戸籍謄抄本に関しては、結婚時に本籍を置いていた市区町村役場で取得することができ、一通750円の手数料がかかります。
このようにほとんどの証明書が市区町村役場で簡単に入手することができますが、役場によっては多少必要書類が異なる場合がありますので、窓口に行く前にHPで確認したり電話で問い合わせるとスムーズです。
社会保険の変更手続きについて
離婚後の手続きにおいて忘れてはならないものが、社会保険の変更です。
これを失念すると児童扶養手当等の公的支援の受給資格を失ってしまったり、年金受給時にペナルティが課されることもあるので十分に注意しましょう。
まず、離婚前に配偶者の被扶養者となっていた場合には、離婚後社会保険に加入する必要があります。
加入するには前の配偶者の勤務先から「資格喪失証明書」や「扶養削除証明書」を取得しなければなりません。
「会社にはちょっと言いづらいな・・・」と苦慮されている方、ご安心ください。
多少時間は要しますが年金事務所でもこれらを入手することは可能です。そして年金についてですが、まず種別からお話していきましょう。
年金の種別として第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者というものがあります。
第一号被保険者は、国民年金のみに加入している人です。会社などの組織に属していない人が多いですね。
第二号被保険者は、国民年金と厚生年金に加入している人のことをいいます。会社員や公務員の方はこれにあたります。
第三号被保険者は、第二号被保険者の被扶養者です。
たとえば、会社員の夫と婚姻関係がある専業主婦等のことですね。
たとえば離婚する前に専業主婦で配偶者の被扶養者となっていた方、つまり第三号被保険者にあたる方は、離婚後に第一号被保険者に変更する必要があります。
この手続きを失念し長期間第三号被保険者のままでいると、国民年金の未納とみなされて、ペナルティを課せられる場合がありますので注意しましょう。
保険料が高額で、払えそうにない場合には市区町村役場の窓口へ行く等し、早急に免除手続きを行いましょう。保険料は後から追納することもできるため金銭的に余裕ができたときに納付すれば良いでしょう。
健康保険の変更手続きについて
健康保険についてですが、会社員などの組織に属している方であれば、原則、変更手続きは会社側が行ってくれるので特に問題はありません。
しかしお子様がいるご家庭の場合、子がどちらの扶養に入るかによって手続きが変わってくるので注意しましょう。
たとえば、夫が会社員であり離婚前は妻・子ともに夫の扶養に入っていたとしましょう。
離婚が決まり、子は夫の元で育てるということになれば扶養状況はそのままなので、妻のみ扶養から外れる手続きを行うことになります。
逆に離婚前は、妻・子ともに夫の扶養に入っていたが離婚後子は妻のもとで育てることになった場合は、夫の被扶養者から子を外し、妻が自分の被扶養者として登録する必要があります。
ただしこの手続きを行うには、夫が子を被扶養者から外していることが前提となるため、本人に頼むか勤務先に問い合わせてから手続きを進めてください。
このようにお子さんがいる場合の健康保険の手続きは、夫婦の協力が必須となります。
夫婦の関係が悪化しており、話し合いができない場合や勤務先に連絡するのは気が引ける(勤務先に連絡してほしくない)とお悩みの方はぜひ一度当事務所にご相談いただければと思います。
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