【離婚問題】財産を守る

離婚問題

これまで財産分与について色々とお話してきました。そしてこの財産分与についてはたびたびトラブルが起きる事もお話してきましたね。

そのトラブルの原因の一つが「財産が知らないうちに処分されている」というものです。

話し合いの長期化に乗じて、夫婦の片方が勝手に財産を売却してしまうケースがあります。

それを防ぐ仕組みを今回はお話していきましょう!

☆この記事で分かること☆

保全処分のしくみ

「財産を勝手に処分されるのを防ぐ仕組み」のことを保全処分と呼びます。

端的にいうと、これは裁判所から「本来あるべき状態をそのまま保全しなさい」と命令することです。当然これを破ると罰せられることになります。

この命令によって、財産を仮差押・仮処分をされることになり、相手が勝手に処分できなくなるわけですね。

この命令を出してもらうための方法ですが、

離婚調停が開始される前に調停委員会に申し立てる。

この申し立てにより調停委員会によって保全の仮措置を行ってもらうことができます。ただし、これには強制執行力が伴わないためあまり行われていませんが相手にプレッシャーをかけるという意味では有効でしょう。

審判前の保全処分を申し立てる。

裁判所に対し財産分与などを請求する審判を申し立てたときに同時に財産保全についても申し立てます。

この申し立てが受理されると、裁判所が仮差押・仮処分などを命じます。

現実的に最も行われているのはこの申し立て方法かと思います。

また、これら調停とは別に民事保全を申し立てることも可能です。この手続きはいつでも申し立てることができるメリットがありますが、実行するには保証金の支払いが必須になるため注意が必要です。ただし、このお金は財産分与の処分が確定すれば返金されます。

財産分与・処分方法についてご不安を抱えていらっしゃる方はぜひ一度当事務所にご相談いただければと思います。

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