【離婚問題】裁判の途中で和解を提案された場合

離婚問題

本人尋問などの際は裁判所側から和解を進言されることがあります。

実は日本では、離婚裁判を起こした夫婦の4割強が和解を受け入れている、という事実があります。

今回は、その和解を受け入れた場合のメリットや流れについてお話していきます。

☆この記事で分かること☆

和解離婚の流れについて

まず和解離婚は「早く決着がつく」というメリットがあります。

和解離婚が成立した時点で、和解調書が作成され離婚が確定するからです。

加えて、和解離婚を受け入れた場合、慰謝料などの金銭的な請求が取り決め通りに守られる可能性が高くなるというメリットもあります。というのも判決により一方的に命令に従うのではなく、内容について自分が納得したうえで和解に合意するからです。

それになにより、裁判を長期化させると時間やお金、エネルギーなど、様々なものが消費されてしまいます

裁判を続けることでかえって不利益を被るケースもあるので、状況に応じて和解を受け入れる、という選択をすることも一つの道だと思います。

なお、和解の申し入れは、裁判中であればいつでも行うことができますので弁護士などに相談しながらしっかり考えてみましょう。

そして和解離婚が成立した場合は、10日以内に離婚届を提出しなければなりません。その際必要な書類は、

・離婚届

・和解調書謄本

・夫婦の戸籍謄本

です。

それぞれ様々な事情があるでしょうから、「和解の勧告は受け入れるべき!」とは言いませんが、少なからず受け入れることによるメリットがいくつもあるのは事実です。

皆様の状況に合わせて適切なアドバイスをさせていただければと思います。

和解離婚について考えている方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

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