【離婚問題】事実婚を解消する場合

離婚問題

事実婚とは、婚姻届けをだしていないものの、社会慣習上において婚姻とみられる事実関係のことをいい、婚姻届をだして婚姻関係を結んでいる夫婦と同様の権利と義務が与えられています。

昨今では事実婚として関係を結んでいる夫婦も珍しくありませんよね。そういった夫婦が関係を解消する場合はどのように行われるのでしょうか。

☆この記事で分かること☆

事実婚をしている夫婦が関係を解消する場合の手続き

結論から申し上げますと、事実婚の場合は法的な手続きは必要ありません

また、婚姻届けを提出していないため、離婚届を出す必要もないわけです。

つまり、それぞれが「関係を解消したい」という意思さえあれば関係を解消することができます。

ただし、金銭面においてはしっかりとした取り決めがあります

共同生活で築いた財産があれば財産分与の対象となりますし、慰謝料や養育費なども相手側から請求することができます。

話し合いがうまく行われないと、家庭裁判所で調停を開くことになる場合もありますし、時には裁判まで発展することもあります。

ただし裁判を行う際、注意するべきことがあります。

事実婚の場合、婚姻届けを出していないことによって、夫婦が成立した正確な日付が不明なケースがあります。この期間が不明だと、財産分与や年金分割が適用されません。

事実婚の開始がわかる※証拠などは事前に揃えておきましょう

※たとえば同じ住所に引っ越してきた日付が分かる住民票や披露宴を行った日など。

このように、上記のことを除けば法律婚(婚姻届を出して婚姻関係を持った夫婦)の離婚と、事実婚の解消は実はあまり違いがありません。

一般的な離婚の流れと同様に進めていけば特に問題はありませんが、やはり調停や裁判となると専門家のアドバイスを要します。

事実婚をされているご夫婦でも、解消についての話し合いが滞っていらしたらぜひ当事務所にご相談ください。

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