【離婚問題】離婚後再婚したいと思っています!

離婚問題

「夫(妻)以外に別の人を好きになってしまいました。離婚して意中の相手と再婚したいと考えています」

こういったご相談をたまに受けることがあります。

もちろん、お互いが納得した上での離婚・再婚であれば問題はありません。

しかし夫婦二人の間の了承のほかに、守らなければならない国のルールがあります。

それが「女性の再婚禁止期間」です。

この言葉だけ聞くと「なぜ女性だけ?不公平ではないですか?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますがこれには理由があるのです。

もし、離婚後すぐに再婚することを認めてしまうと、「離婚後に妊娠していることが発覚した場合、前の夫と今の夫二人のどちらも親になり得る」事態が起きかねないからです。

これを防ぐために、女性は離婚後6か月間以内の再婚は禁止されているのです。

もし6か月以内に再婚しようとしても役所が受け付けてくれないようになっているため現状の日本ではこれが再婚するにあたって守らなければならないルールの一つになっています。

ただし、判例では6か月以内の再婚が認められたケースもあります。

たとえば「前の夫と再婚する」場合や「高齢で妊娠する可能性が極めて低い」場合などです。

そして再婚相手に子がいた場合についてですが、これを話すうえで切り離せないワードが「養子縁組」です。誰しも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

養子縁組とは端的にいえば、血縁関係がない人との間で法律上親子関係をつくる手続きのことをいいます。

再婚相手に子がいた場合、この養子縁組をするか否かで迷われる方も多くいらっしゃると思います。

養子縁組手続きをするメリットは、「親子で同じ苗字を名乗れる」ことのほかに「連れ子に相続権を与える事ができる」ことが大きいのではないかと思います。

ただしメリットが大きい分、この養子縁組に関する相続権についてトラブルが起こるケースもまた多いのも事実です。

後にトラブルにならないようしっかり熟慮し、関係者同士でよく話し合うことをおすすめします。

再婚するにあたり、「元配偶者との関係性の悪化」「養子縁組」「慰謝料の有無」などお悩みの方がいればなんでもお気軽にご相談いただければと思います。

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