コロナ禍で増える離婚
コロナ禍による自粛生活で、配偶者へのDVや子供への虐待が増加する中、いわゆるコロナ離婚が増えるのではないか、という懸念がマスメディアを通じて取りだたされていましたが、8月27日の厚生労働省の人口動態統計(速報値)によると、今年1月~6月までの半年間を前年期と比較すると、離婚件数は9.8%減っているようです。
ただ、4月に全国の配偶者暴力相談支援センターに届いた相談件数は1万3272件(速報値)で、前年同月と比較すると約30%程度増えています。
子供の虐待については、厚生労働省が調査を開始した1990年度から毎年増加傾向にあるため、必ずしも増加理由がコロナ禍によるものと断定はできないものの、コロナ禍による急激な生活の変化、不安やストレスなどが要因になっていることは容易に考えられます。
このような数字から読み取れる状況としては、配偶者から暴力を受けても、現在のような不安定な社会情勢では、怖くて離婚できないと考えている人が多いのではないでしょうか。
主に離婚で問題になることといえば、子供の親権、慰謝料、財産分与などがありますが、一人で思い悩んでいてもはじまりません。
行政や自治体が行う配偶者暴力相談支援センターに問い合わせるだけでなく、法律の専門家である弁護士に相談することで、今まで自分では思いつかなかった新たな解決策や可能性が見えてくることもありますので、ぜひ無料の弁護士相談もご活用いただければと思います。
離婚についての基礎知識
「もうこの人とはやっていけない!離婚だ!」
ともしあなたが思っても、一方的に離婚することは原則不可能です。婚姻というものは契約の一種と考えられるため、その契約を解除する際は「互いの同意」が必要となると考えられるからです。
そしてそこには明確な離婚理由が必要とされます。よって、一方の離婚したいという意にもう一方がどうしても同意してくれない場合は調停離婚や裁判離婚など、第三者を介在しての離婚を目指すことになります。
話し合いによって互いが離婚に合意した場合は「協議離婚」という方法になります。これは離婚届を提出することで成立します。離婚のうちの殆どがこの協議離婚で行われています。
対して、話し合いによる協議が不可能な場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。いわゆる調停委員が間に入り、話し合いの末離婚を目指すことになります。(調停離婚)ただし、この調停でうまく主張ができないと自分にとって不利な条件で離婚が成立してしまうケースもありますので「交渉力」を専門とする弁護士に依頼することをおすすめします。
そして、もしこの調停離婚でも解決出来なかった場合は一方が訴訟を起こし「裁判離婚」を行うことになります。これは文字通り裁判を起こすことで離婚を目指そうとする方法ですね。ただしこの裁判離婚は誰でもできるという訳ではなく相手に不貞行為があった場合など、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要となってくるので注意が必要です。
そしてもし離婚裁判の途中で家庭裁判所から和解の提案をうけ、互いが離婚に合意できた時は「和解離婚」として離婚が成立します。
そして裁判離婚の途中で裁判を起こされた側が、起こした側の請求をすべて飲んだ場合に成立するのが「認諾離婚」。
調停の最後まで結論が出ないまま終了してしまい、最終的に家庭裁判所の判断により決断が下される、という場合は「審判離婚」として離婚が成立します。ただしこの審判離婚はほとんどの場合は行われることがありません。更に審判離婚として離婚を成立させたとしても、判決の効力の弱さにより異議申し立てによって無効にされてしまう可能性も高いためおすすめ出来ません。
基本的に、協議(話し合い)による離婚が難しくなりそうな場合は、一人で抱えこまず早い段階で弁護士に相談するのが得策かと思います。
協議離婚・・・双方の話し合いによって互いが離婚に合意した場合
調停離婚・・・家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いによって離婚が決着した場合
裁判離婚・・・裁判で訴訟を起こして離婚した場合
和解離婚・・・裁判の途中で家庭裁判所から和解の提案を受け受諾した場合
認諾離婚・・・裁判離婚の途中で裁判を起こされた側が、起こした側の請求を全て飲んで離婚を受 諾した場合
審判離婚・・・裁判所の最終判断によって離婚が成立した場合
離婚手続きについてかかる費用
よく聞かれる質問があります。
「弁護士費用以外にも離婚手続きにお金はかかるのですか?」
というものです。あくまで場合にもよりますが、ほとんどの場合大なり小なり費用はかかります。
結論からいうと、公正証書の作成依頼費や収入印紙代で1,000円~10万円程度の費用がかかる場合があります。
互いの合意のみで成立する協議離婚においても、話し合った内容を公正証書にする場合には作成費用が発生します。この作成を弁護士などの専門家に依頼すると、5万円~10万円程度の費用がかかりますが、考えた文や項目、法的に重要なポイントを整理してくれるため後々重要な証拠になり得ます。この公正証書は取引実態に即した内容の書面をかわすことで、予期せぬ紛争を防ぐことが出来、また裁判をしなくても強制執行ができる場合がある、などと多くのメリットがあります。
この公正証書は自分でも作成することができ、自分で作る場合は5千円程度で済む場合もあります。しかし、プロの専門家に依頼することでその有効性と信頼性が保証されるという絶大なメリットがあります。後々のトラブルを回避するために、なるべく専門家に依頼して作成してもらうのがおすすめです。
そして調停離婚を行う場合、申立書に収入印紙1200円分を貼って納付する必要があります。
また、裁判所を介在させ離婚を目指す調停離婚や裁判離婚などでは、弁護士費用や調査会社費用がかかる場合があります。
裁判というのは手続きが多く、そして複雑なものが多いです。これらをすべて一人で処理し、勝利を勝ち取るのは非常に難しいことです。ですから弁護士などの専門家に依頼される方が多く、やはりそれが最も勝率が高くなる方法かと思われます。
ですが、弁護士を雇うとなると当然費用も発生してしまいます。
弁護士に委託すると費用がかかってしまう、という懸念はあるかと思いますが、「離婚」をするというのは皆様が考えている何倍も労力や時間を要します。しかもそれをかけたとて、必ず望み通りの結果になるとは限りません。
私たち弁護士が少しでもご希望通りの結果になるよう全力を尽くします。
まずはお話だけでもお聞かせいただければと思います。
当事務所の初回相談料は無料となっており、弁護士費用に関しては以下の通りになっています。まずはお話だけでもお気軽にお聞かせくださいませ。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円~3000万円の部分 | 5% | 10% |
3000万円~3億円の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 応相談 | 応相談 |