離婚を行うに際して「財産分与」は切っても切り離せない問題です。
今回は財産分与とはなにか、どのようにして分けられるのかをお話していこうと思います。
☆この記事で分かること☆
財産分与とはなにか、どのようにして分与されるのか
はじめに、財産分与とは「夫婦の財産を分けること」であり、その対象は夫婦の共有財産です。
具体的には、結婚生活を始めた日以降に夫婦が協力して得た財産のことです。
これはどちらに名義があるかは一切無関係に均等に分与されます。つまりどちらかが無収入であっても関係なく分けられるということです。
「自分が稼いだお金なのになぜすべて分割されなければいけないのか」
とたまに異議を唱えられる方もいらっしゃいますが、この仕組にはしっかりとした理屈があります。
財産分与を行うということは、つまり夫婦関係、ひいては金銭問題を精算する場だと考えられているからです。
そして調停や裁判においては、これに加え「その財産を築き上げるのに、夫婦がどの程度貢献したのか」という観点も加えられます。
ですが互いがどのくらい貢献したかということは当然客観的には判断し難い問題です。
それ故に貢献度は原則として2分の1、つまり半分ずつで考えるというのが現在の日本の主流です。
さて、ここで一つ問題を提示しましょう。
「離婚の原因を作った側が財産分与の請求することはできるの?」
結論から言うと、可能です。
ただし、別途慰謝料を請求された場合、結果的にこの財産分与分と相殺されてしまうケースも多々あります。
財産分与について基本的な部分はご理解いただけましたか?
次回は財産分与について詳しい分割方法などをお話ししていきます。