【離婚問題】面会交流について①

離婚問題

これまで親権について色々とお話してきました。おさらいですが、親権とは親の意思によるものではなくあくまでも「子供の権利を守るための親の権利であり義務」です

ですが親にも、親である以上離婚してもある権利だけは等しく与えられます。

それは「子に会う権利」、言い換えれば「面会交流の権利」です。

今回はこの面会交流について詳しくご説明していきます。

☆この記事で分かること☆

面会交流の基本

面会交流、と聞くと子に直接会うことのみを指す言葉に聞こえますが、実は会う事だけが面会交流ではありません。

たとえば電話やメールのやりとり、プレゼントを贈る、学校のイベントに参加する、などの行為も面会交流にあたります。

原則、同居しているか否かにかかわらず、この面会交流を拒むことはできません。というのもこの面会交流は親の権利でもあり、子の権利でもあるからです

片方の親が虐待や育児放棄など極端に酷い行いをしていないかぎり、双方の親と面会交流を持つことは子にとってプラスになるという考え方がそこにはあります。

ただし、虐待などの行いがあると認められた場合や、養育費の支払いをしていない場合、子が面会を拒否している場合など、理由によっては面会交流を拒否されることもあります

いうまでもなく、そういった行為は「子にとってマイナスになる」おそれがあるからです。

面会交流を行ってもマイナスになる要素がないと判断されれば、原則として面会交流は実施されます。

この面会交流の内容や条件に関しては父母の話し合いにより自由に決めることができます。

ですが話し合いによる折り合いがつかない場合は、例によって家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停を申し立てることで決着がつくメリットはもちろんありますが、決着への時間が長期化したりエネルギーを使いすぎて疲弊したり、ストレスにより子との関係が悪化してしまうおそれもあります。

ですので調停を申し立てる前に、弁護士を交えて話し合いをされることをおすすめします

解決に向けて迅速で、互いに不満が残らないようできる限りのご提案をさせて頂きます。

ぜひ当事務所に一度ご相談いただければと思います。

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