勘当した息子・娘がいる、または法定相続人に著しい非行がある、などなど。
相続させたくない人がいる、というケースは多々あります。
結論からいうと、法定相続人に相続させないようにすることはできます。
まず、遺言の内容として、他の相続人にすべての遺産を相続させ、その相続人に財産を遺さないようにすることが可能です。
しかし、遺留分(一定の法定相続人に保証される相続財産の一定割合のこと)があるため、その限度では相続が可能になってしまいます。
そこで、被相続人は、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱、そして著しい非行があった場合には、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
しかし、その事由が一時的なものでは廃除するに値しないとされることもあります。
たとえば、息子や娘にはそれほど問題がなく、相続人側の一方的な感情で勘当していた場合などです。
ですから基準としては、その行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なものであるかどうか、などで判断されるといわれています。
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