これは端的にいえば、配偶者は法定相続分か、1億6千万円のいずれか大きい金額までは無税になる、という制度です。(ただし、申告期限までに分割されていない場合は適用がありません。)
QUESTION
この配偶者の税額軽減制度を利用すれば、相続税が全くかからないのなら、被相続人の配偶者が生きているうちは、財産すべてをその配偶者に相続させてしまえばいいんじゃないの?
ANSWER
そうとも限りません。
被相続人の配偶者が生きているうちに財産のすべてをその配偶者に相続させてしまうと、その配偶者が亡くなったときに財産を次の世代に相続させる、いわゆる二次相続タイミングがすぐにきてしまいます。
この場合、かえって二次相続での税額が高くなってしまう可能性もあるのです。
つまり安易に配偶者に相続させてしまうのは危険だということですね。
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