路線価での評価額

相続問題

土地の価格は、「一物四価」と言われています。「一物四価」とは、ひとつの土地に4つの価格があることをいいます。4つの評価とは以下のものです。

  • 1.実勢価格(実際の取引が成立する価格)
  • 2.公示価格(国土交通省が毎年公示する1月1日時点における標準地の正常な価格)
  • 3.路線価
  • 4.固定資産税評価額

前回ご説明しましたが、路線価は毎年発表される1月1日時点の公示価格の、80%の水準に設定されています。

なぜ路線価が公示価格の80%なのかというと、その理由は、年に1回の評価で1年間のうち経済状況が変わって路線価が割高になる可能性を考えて、安全に考慮したためなどです。

たとえば、AさんBさんの所有する土地がともに100㎡だったとします。

しかし残念なことにAさんが1月1日に、Bさんが12月31日にそれぞれ亡くなってしまったとしましょう。その際もし地価の相場が1年で10%下落していた場合、Aさんが10%も割高な土地の評価となってしまうので不公平ですよね。

この不公平を考慮して80%の水準に設定されている、というわけです。

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