先日お話しした通り、路線価は1月1日時点の「公示価格」の水準よりも安く設定されています。
そのため、条件が悪くない土地は路線価による評価額よりも高く売れます。
しかし、多額の造成地がかかってしまうような土地や形に問題があるような土地は、路線価による評価額よりも安くなってしまう場合があります。
土地にマイナス要素がある場合、減額して評価することができますが、マイナスの数値は一律に定められています。
しかし実際に売れる価格が、この数値ではカバーしきれないほど安くなってしまう土地もあるのです。
路線価による評価額が実際に売れる価格よりも高くなってしまう場合は、不動産鑑定評価書を税務署に提出すれば、評価額を安くすることができます。
これにより、相続税を大きく節税できる場合があるのです。
このように土地については細かい調査や鑑定が必要になります。
これを個人で行ってしまうと大きな損をしてしまう可能性もあるので大いに注意が必要です!
ですがこういった知識を持つことは必ず良い後学となるのでぜひ覚えておいてくださいね。
コメント