相続放棄をした人は、相続人ではないので「遺贈」により保険金を取得したものとみなされるため課税の対象となります。
相続放棄をした場合でも、生命保険は「受取人固有の財産」とみなされるので保険金を受け取ることができます。
ただし、被相続人の相続財産の総額が基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えている場合は、相続放棄した人が、契約者・被保険者が被相続人の生命保険契約の保険金を受け取ると、相続税が課税されてしまいます。
☆ポイント☆
非課税規定適用の有無と「遺贈」の関係
相続税を計算するときは、※生命保険金の法定相続人一人あたり500万円の非課税規定の適用は受けられません。なぜかというと、受取人が法定相続人であるということが前提になっているため、相続放棄をした人にはこの適用が受けられないからです。
また、この配偶者や孫などの法定相続人以外の人が受け取った保険金は、「遺贈」扱いとして相続税の課税対象になり、かつ相続税が課税される場合には2割加算となってしまいます。
※保険金には法定相続人一人あたり500万円の非課税枠が存在します。
☆まとめ☆
・相続放棄を行うと500万円の非課税規定の適用ができない
・非課税を超えた保険金が支払われる場合、超過した分の金額に対し相続税が課税されてしまう
生命保険を活用することで様々なメリットもありますが、こういったデメリットも存在するということを頭に入れておきましょう。