以前「浮気」「不貞行為」についてお話をしましたね。そこでどんな行為が不貞行為とみなされるのか、また浮気を証明するための物証についても説明しました。
前回のおさらいはこちら↓
今回は、その浮気をした側が離婚を申し立てた場合はどうなるのか、をお話していきましょう。
☆この記事で分かること☆
浮気の原因を作った側が離婚を申し立てる場合の離婚成立条件
はじめに申し上げますと、浮気をした本人からの離婚請求を、裁判所は原則として認めていません。
なんの責任もない人が離婚を拒否しているにもかかわらずこれを認めてしまうと、裁判所が浮気をした側の肩を持つことになり法的、いえ常識的に考えても問題がありますよね。
ですから、裁判の途中で離婚請求している側が明確に浮気をしていた、と認められた時点で原告の請求は棄却されてしまいます。
ただし、すでに関係が破綻している夫婦に関しては離婚を視野にいれる必要もあるのではないか、というのが近年の裁判所の考え方です。
どちらに離婚の原因があるか、という問題を後回しにし、まず互いのために離婚成立を目指そうというものです。
しかしこれにもある条件を満たす必要があります。
それは、
- ①別居している期間が非常に長いこと
- ②未成熟の子供がいないこと
- ③相手が経済的に過酷な状況にないこと
しかもこれはあくまでも最低条件になります。これをクリアすれば離婚が成立する、というわけでもありません。ほかにも主に金銭的な部分に関してしっかりヒアリングされ判断されます。
離婚の原因をつくった側が離婚請求し、それが成立に至ったケースもあるので、一概にはいえませんが、基本的には原告は不利な立場にあるということを念頭におかねばなりません。