前回は慰謝料とは何か、また慰謝料を要求するタイミングについてお話していきました。
今回は慰謝料の具体的な金額について説明してきます。
☆この記事で分かること☆
離婚の原因と慰謝料の関係性
原則として慰謝料の金額には特に決まりがなく、夫婦の話し合いによって自由に決めることができます。
ただし、だからといって高額な慰謝料を請求できるというわけでもなく、調停や裁判所ではある程度目安が定められています。
金額の判断材料として重視されるのが、「被告にどれだけの非が認められるか」という事のみであり、「原告が相手によってどれだけ傷つけられたか」ではありません。
つまり、原告は自分の胸中ではなく、「相手に非があるという証明」をしなければなりません。
この証明が不十分であると慰謝料が減額されたり、請求そのものが認められない場合もあります。
慰謝料の金額など細かい取り決めを行ったら、公正証書を作成するべきです。そしてこの証書に「強制執行認諾」の約款をつけておけば、相手の支払いが滞った時に強制執行を行うことができます。
この公正証書は弁護士に依頼することで作成することができ、金額はかかってしまうものの後のトラブルを回避するうえでは有効な物証になり得ます。
そして肝心の慰謝料の金額の目安ですが、これは離婚の原因によって多少変動しますが、だいたいが100~300万円程度です。
統計をみると離婚についての慰謝料のほとんどが、200~300万円以下となっていますのでこの一般的には範囲で収まると見て良いでしょう。
ただし、DVが原因でなおかつその程度があまりにも酷い様な場合には500万円までにもなる場合もあります。
当事務所にご相談いただければ、どのくらいの慰謝料を受け取ることができるのかどうか算出させていただくこともできます。
ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。