これまで財産分与や慰謝料など金銭的な請求についてお話をしてきましたね。
さてここで一つ問題です。
「財産分与や慰謝料に税金はかかるのでしょうか?」
という事で今回は財産分与・慰謝料と税金の関係についてお話していきます。
結論から言うと、財産分与も慰謝料も金銭で行われる場合は、支払われる側も受け取る側にも原則として税金は課せられません。
ただし例外として
①税金のがれのために偽装離婚をした場合
②社会通念上、過多と思われる財産を支払った場合
はそれぞれ贈与税がかかることがあります。
これに加えて、慰謝料や財産分与を金銭の代わりとして不動産で支払った場合も課税の対象です。
不動産を譲る側には不動産の譲渡所得税が課税され、逆に受け取る側には、不動産取得税が課税されることがあります。これのほかに、不動産の名義変更の登録免許税や固定資産税が毎年必要となります。
ただし、居住用不動産に関しては控除される税もあります。
例えば、
- ①3000万円の特別控除・・・授受される不動産の評価額が3000万円以下の場合には課税されない
- ②居住用不動産の軽減税率・・・居住用として10年以上所有している不動産については譲渡所得税率が軽減される
- ③贈与税の配偶者控除・・・婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用不動産を贈与した場合、2110万円まで非課税となる
このように控除には様々な種類がありますので、弁護士や税理士に相談して聞いてみるのがよろしいかと思います。