【離婚問題】面会交流②

離婚問題

前回は面会交流についての基本をお話しました。今回は、面会交流の内容や条件について具体的にご説明してまいります。

☆この記事で分かること☆

面会交流の条件を決めるときに注意すべきこと

面会交流を行うに際して重要なことは「具体的な日時をきめておく」ことと「ある程度の予定変更は許容する」ことです。

具体的な日時、というのは「いつ」「どこで」「何時まで」をはっきりさせておくことです。これはもちろんトラブル回避のためです。特に対面するならば会う時間・帰る時間を明確にしておくことが大切です。

また、当然ながらこの約束事を破るのは厳禁です。

万が一、決めていた時間を過ぎるようなことがあればすぐに同居しているほうの親に連絡をいれるべきです。

対面のほかにメールや電話、学校の行事などについてもあらかじめ交流の可否を細かくきめておくようにしましょう。

そして「ある程度の予定変更の許容」ですが、たとえば子が急に具合が悪くなった場合など回避できない事由に関することへの柔軟性を持つことです。

事前に決めていた日時に会うことがどうしても叶わなかった場合に備えて、別のプランを決めておくべきでしょう。

また、子は日を追うごとに成長していきます。時には、その成長速度に合わせて親も面会交流の内容を変える必要がでてくるかと思います。

大切なのは、あくまでも「子どもにとってプラスになる面会交流を行う」ということです。

面会交流はたしかに親の権利ですが、同時に子の権利でもあるということをくれぐれも忘れないようにしてください。

上記でお話した内容はあくまでお互いの良識を信じて約束事として取り決める、というものです。

もし、片方の親に対して信頼が欠如しているなどの場合は、公正証書を作成することをおすすめします。養育費の支払いについて公正証書を作成する際に併せて面会交流についても記載すればよろしいかと思います。

当事務所では公正証書を作成も承っております。面会交流についてどうきめればいいかわからない、約束を確実なものにしたい、という方はぜひ一度お問い合わせください。

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