規模格差補正率とは?

相続問題

前回は、「地積規模の大きな宅地の評価」の規定対象の条件をお話ししましたね。

そして「地積規模の大きな宅地」の要件をすべて満たす宅地は、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を受けられる、といいました。

今回はその評価額の計算方法をご説明します。

難しい言葉がいくつか出てきますが、実は、「読んで字のごとく」といったものがほとんどですので毛嫌いせず一緒に理解していきましょうね。

さて、その評価額の計算方法ですが、通常の土地の評価方法にさらに「規模格差補正率」を乗じてその土地の評価額を計算します。

そしてその「規模格差補正率」で20%程度減額することができます

20%、かなり大きいですよね!

広い土地を相続して高額な相続税の心配がある方は、この規定の適用を受けられるかどうか、実際の面積や所在する地域の特徴をしっかり把握する必要があるでしょう

そして前々回「地積規模の大きな宅地の評価」の規定対象の条件をお話ししましたね。

この要件の中に「面積が1,000㎡以上(三大都市圏の一定地域は500㎡以上)というものがありました。

もし、登記簿上の面積が1,000㎡未満もしくは500㎡未満であっても、いざ実測してみたら1,000㎡以上もしくは500㎡以上あった場合(割とこのケースあるのでしっかり調査しましょうね)は「地積規模の大きな宅地の評価」規定を適用することができます。

このように広い宅地に関しては細かい条件などが多く存在しているため専門家に一任するのがベストでしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました