駐車場を庭に?

相続問題

前回は隣接した他人の土地を買う、というケースについてお話ししましたね。

今回は自己所有の駐車場の取り扱いについてご説明していきます!

自宅と駐車場が隣接しており、その駐車場を自分で利用している場合や、家族が無料で使用しているような場合は、自宅の敷地と駐車場を一体として評価します。

他方、貸し駐車場としている場合は、自宅の敷地と駐車場を分けて評価します。

たとえば、みなさんが自宅の敷地のとなりに200㎡の駐車場を所有していたとしましょう。そしてこの駐車場は貸し駐車場としており、自宅の敷地は350㎡であったとします。

このままではいずれも500㎡を超えていないため「地積規模の大きな宅地」の条件の面積には届きません。

しかし、お気づきの方もいらっしゃるでしょうがこの2つの面積を合わせれば500㎡以上になり「地積規模の大きな宅地」の条件を満たすことができます。

ゆえにこういった場合は、貸し駐車場をやめ、自宅の敷地の一部(=庭)にすることで条件に適用させるのがよいでしょう。

とはいえ今回の場合は、貸し駐車場の収入で得られる金額よりも、土地の評価減によって節税できる相続税額のほうが上回ったためこのような決断をしたわけです。

うかつに独断せず、専門家に聞き一考するのがよろしいかと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました