今回からは、土地を相続した場合について詳しくご説明していきます。
自宅を相続したときは、自宅の敷地を評価する必要があります。自宅以外に、相続した土地がある場合も同様です。
もちろん土地の評価というものは一定ではないため、相続した土地は時価で評価する、というのが原則です。
しかし、すべての土地の時価を計算するのは大変です。
そこで、「路線価」を利用します。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことをいいます。1㎡当たりの価格に、土地の面積をかけて、相続した土地の評価額とすることになっているのです。
この路線価は今後何度も出てくる言葉なのでよく覚えておいてくださいね!
そしてこの路線価は、簡単に知ることができます。
インターネットで「路線価」と検索すると国税庁のHPの「路線価図」が出てきます。
この「路線価」は、毎年発表される1月1日時点の「公示価格」の、80%の水準に設定されています。そのため、例えば路線価による評価額が2000万円の土地であれば、通常であれば、実際には2500万円で売れると考えられています。
ですが、条件が悪い土地の場合には2000万円よりも低くなる時もあるので注意が必要です。
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