被相続人が生前、自己名義の土地にアパートを建てて、賃貸業をしていたという場合は、「貸付事業用宅地等」(以前ご説明しましたね!)に該当し、「小規模宅地等の特例」の制度によって、200㎡まで、その評価額から50%の減額が認められています。
この貸付事業用宅地等に該当するかどうかの要件は、被相続人と生計を一にしていた相続人の不動産貸付事業用に使用されていることです。
その場合は、相続をした相続人が申告期限までの間は引き続き、不動産貸付事業を継続していないと小規模宅地等の特例の適用を受けることができずに、50%の減額適用はありません。
また、被相続人と生計を一にしていた相続人が貸付事業を行っていたのであれば、その相続人がその土地を相続し、かつ最低でも申告期限までは自分の貸付事業を継続しなければ、やはり特例は受けることができません。
端的に言うならば、申告期限までは自分が大家さんにならなければ特例の適用が受けられないということですね。
ちなみに、そのアパートに空室があった場合、空室に対応する土地面積は特例を受けることができない規定になっていますが、もしその空室が一時的なものだと判断された場合には特例を受けられる可能性もあります。
このように様々な制約はありますが、こういった制度を知っておくといざというとき損をする確率はぐっと減るのでぜひ覚えておいていただきたいですね。
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