前回は人に土地を貸している場合の評価についてお話ししましたね。
貸している相手方によって評価額や対応が変化するという内容でした。
では今回は逆に、地主から土地を借りている場合の評価についてお話ししていきましょう!
居住用など建物を建てる目的で地主から土地を借りる場合は、借地人の権利を保護する、という見地から借地借家法の適用を受けることになります。
まず、借地権(地主から土地を借りる権利のこと)は相続財産の1つにあたります。
評価額は通常の土地の評価額から「借地権割合(路線価図の数字の末尾に記されています)」を控除した金額で評価しますので、土地を所有しているよりも評価額を下げることができます。
一般の定期借地権の場合は、契約期間の満了日が近くなればなるほど、借主側の土地の評価は下がります。
加えて契約満了日には建物を取り壊して土地を返却するなどの条項が織り込まれている可能性があります。そしてその取り壊し費用は相続人が負担することになってしまいますので遺産分割協議等で十分に考慮する必要があります。