【相続対策】相続放棄の手続き②

相続問題

相続放棄の順序は法定相続の順序に従うことになっています。先順位の相続人がいるときは、その全員の相続放棄の申立が受理されたあとに次順位の相続人が相続放棄の申立をすることになります。

これも以前お話しましたが、おさらいということで順番を再度確認していきましょう。

  • 1.被相続人の子(亡くなっている場合は孫)
  • 2.被相続人の父母(亡くなっている場合は祖父母)
  • 3. 被相続人の兄弟姉妹(亡くなっている場合は兄弟姉妹の子

この順番で相続放棄を行うことになります。

第三順位である、兄弟姉妹の子まで相続放棄を行うと法定相続人が不在という状況になりますが、その場合は、債権者などのいわゆる利害関係人が相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることが可能ですので、その際は選ばれた相続財産管理人が財産の売却や処分などを行うことになります

また、何らかの理由で3ヶ月以内に相続を承認するか放棄するかの判断ができない場合は、家庭裁判所へ相続放棄の期間延長を申し立てると、期間延長をすることができます。

相続放棄の申立自体は比較的簡単なので相続人自身が行うケースもありますが、兄弟姉妹や甥姪からの申立になると戸籍を収集するのが大変になり時間がかかる可能性があります。

スピーディーかつ正確に事を運ぶために弁護士に一任してしまうご家庭もかなり多くあります。

☆まとめ☆

・相続放棄の申立期限は原則3ヶ月。これに間に合わないと判断した場合は家庭裁判所への期限延長の申立が必要

・相続放棄を行うには正当な順番があり、それに沿って相続放棄の申立を行う。法定相続人が不在になった際は当人と利害関係のあった者が家庭裁判所に申立を行い、それに基づいて選任された相続財産管理人が処理を行う。

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