結論からいうと、変更は可能です。ただしそれは被保険者の同意、あるいは「遺言」によるものに限ります。
平成22年4月1日の保険法改正により、保険金を遺贈することができ、その変更が遺言によってもできることが明記されました。(以下参照)
- ①保険金受取人の変更は、遺言によっても行うことができる
- ②遺言による保険金受取人の変更は、その遺言効力が生じたあと、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
変更を希望する場合は、遺言にて遺言執行者を明記し、相続開始後にその者から生命保険会社に通知してもらうというフローが好ましいかと思われます。
遺言執行者の指定のない遺言も有効ではありますが、その場合は生命保険の変更指定を受けた者が、遅滞なく家庭裁判所に遺言執行者の指定を申し立てる必要があります。
それを行わないと、保険会社は遺言による変更を知るすべがないために、当初指定されていた者に保険金を支払ってしまうことになります。
☆まとめ☆
・遺言による生命保険金受取人の変更は可能
・遺言に遺言執行者を指定し、その者から生命保険会社に通知してもらう方法が好ましい
ちなみに、生命保険金受取人に関してですが、従来は被保険者の戸籍上の配偶者と2親等以内の血族の範囲とされてきましたが、最近では受取人の指定範囲を緩やかに設定している会社も少なくありません。
配偶者や②親等以内の血族がいない場合はそれ以外の人を指定することも可能としているところもあります。
どのプランが適切なのか、自分でよく調べたり専門家に聞いてみたりしても良いかもしれません。