保険料を贈与することで相続対策になる、というのは以前お話しましたが今回は
注意点について説明していきます。
☆ポイント☆
課税対象額はいくらになるのか?
子は親から贈与されたお金を保険料の原資にして生命保険契約を締結します。
その時年間の贈与額が110万円を超過する場合は、贈与税の申告を行うことになります。
その際生命保険の契約形態は「贈与を受けた子を保険料負担者(契約者)、被保険者は親、死亡保険金受取人を契約者と同じ子」となるようにします。
この契約形態の場合、親が亡くなった時に子に支払われる死亡保険金は子の「一時所得」扱いとなります。
一時所得金の課税対象額は、
(受取保険金額―払込保険料累計額―※50万円)×二分の一
で計算できます。
※特別控除としての50万円
この課税対象額に、その子の所得(該当年)を合算し所得税・住民税が加算されます。
ちなみに・・・・
子供の配偶者や孫などの法定相続人以外が保険金を受け取った場合は、「遺贈」扱いとなるので相続税の課税対象になり、かつ相続税が課税される場合は2割加算となってしまいます。