【相続対策】保険加入に際する注意点③

相続問題

すでに生命保険に加入しているから私は大丈夫!

そう思っている方も、一度契約を見直すことをおすすめします。

☆ポイント☆

契約者と保険料負担者は同一になっているか?

相続税の税務調査の申告漏れ財産のほとんどが「名義預金」とされています。

名義預金とは、配偶者や子供の名義を借りて口座を開設した預金のことをいいます。

口座の名義が誰であったとしても、実質その口座を管理していた人が死亡した場合、その預金は死亡した人の相続財産に含まれます。

そして「名義保険」の考え方は上記と同義です。

この「名義預金」と「名義保険」については税務調査で厳しく見られてしまうので注意が必要です。

そしてこの名義保険ですが、「契約者」=「保険料負担者」になっていますか?
本来はそうなるのが正しいわけですが、契約者は子供になっているが保険料はその親が負担しており、親の年末調整などで生命保険料控除として所得控除が行われている場合があります。

このような場合は、「保険料負担者」である親が「実質的な契約者」となるので、この保険形態の場合は親が契約者となり課税が発生します。

すでに生命保険に加入している方も、税務調査時に指摘されないよう今一度契約内容を見直すと良いでしょう。

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