☆この記事で分かること☆
不動産購入費用の調達の方法とみなし譲渡課税
不動産を購入しようとする場合その費用は、①銀行借り入れか②法人オーナーからの借り入れを行うのが一般的です。
ただし、こういった場合価格によっては「みなし譲渡所得課税」が発生することもあるので注意が必要です。
①まず、銀行借り入れについてです。
法人は金融機関から必要金額を借り入れし、その金額を売主である役員に支払います。
この時金融機関はその不動産に抵当権当を設定します。
もし役員が不動産を担保に借金をしており、金融機関による抵当権が設定されていた場合には、役員はその売買代金で抵当権を抹消します。
②法人オーナーからの借り入れる方法としては、法人とオーナーの2者間で金銭消費賃借契約を締結し、後に法人がオーナーに元利を返済するやり方。
法人が新株を発行してオーナー一族がその株を取得、その出資金に不動産を買い取る、という方法などが存在します。
そして注意すべきなのが「みなし譲渡課税」です。
そもそも不動産とはほかの商品とは異なり、価格が不明瞭な品物ですよね。
そのため所得税法では、個人が法人に対して、資産の譲渡の際における時価の2分の1にみたない金額でその資産の移転が発生した際にはその時点における時価によりその資産の譲渡があったものとみなすと定められています。
不動産における譲渡と課税については、特にトラブルが発生しがちです。
そのため不動産鑑定評価をしっかりと行い、税務上問題がないか専門家に聞いた上で譲渡価額を決定するのが良いでしょう。
次回は、このみなし譲渡課税と不動産譲渡における税金について具体的に話していきます!