【相続対策】土地を所有している方の相続準備

相続問題

今現在はその予定がなくとも、将来的には土地を相続したい・させたいと考えている方がいれば早め早めの行動をおすすめします。

というのも、相続開始後10か月以内には相続税の支払い期限を迎えてしまうため土地を売却する予定がある方だといざというときに急な対応を迫られることが多いためです。

というわけで今回は、事前に行っておくと良い事項をいくつかお教えいたします!

☆この記事で分かること☆

①土地の境界確認書

②土地分筆登記申請

③建物の区分登記申請

①まず土地の境界確認書とは端的に言えば、その土地の測量を行って隣地との境界線を明らかにした上で作成されるものです。

これは土地を売却するうえで必要不可欠な書類になりますが、まれにこの境界線についてトラブルが発生し協議に時間がかかってしまい相続税の申告期限に間に合わなくなる、というケースも見受けられますので早めに着手するべきでしょう。

②広い土地を複数に分ける場合などは、法務局へ行き土地分筆登記申請を行う必要があります。相続人が複数おり、事前に土地を分割することができれば争いにもなりにくいですよね。

③これは、マンションなど建物を所有している方に限りますが、所有している建物1棟全体を一つの建物として登記しておくことで、これを部屋毎などに分割する事ができます。(これを区分といいます)そして区分登記をすることによって、建物1棟として登記されていたものが、複数の登記簿に分割されることになります。つまりこれも上記の登記申請と同じ理論で、このようにあらかじめ分割しておくことで相続人が複数いる場合にトラブルが起きにくいという利点があります。

何度も申し上げますが、相続に関して言えば「早すぎる」ということはありません。

事前に準備をしておくことは、相続人間のトラブルを回避する一番の方法といっても過言ではないのです。

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