「悪意の遺棄」という言葉を聞いたことがありますか?
民法では結婚について3つの義務を定めていて、それを故意に怠ると「悪意の遺棄」として義務違反にあたることがあります。
悪意の遺棄とみなされると離婚の際不利になることがありますので、自分の行動が該当しないか確認してみましょう。
☆この記事で分かること☆
結婚生活における3つの義務
さっそく3つの義務について説明していきましょう!
- ①同居義務:夫婦がともに住む義務
- ②扶助義務:生活費を双方が出し合い、互いに同レベルの生活が送れるようにする義務
- ③協力義務:互いに協力して暮らしレベルを維持する義務
しかし上記3つを単に怠っただけでは「悪意の遺棄」とは認められません。
ポイントとなるのはそこに「悪意」があるかどうかです。
悪意があると判定されるのは、「相手が困ると認識したうえでその行動をしているか否か」あるいは「その行動によって結婚生活が破綻する可能性があると認識しているか否か」という所になります。
ただし、実際に「悪意の遺棄」を証明するのは少々難しいという事実もあります。
- ①の同居義務については別居したことがわかる住民票があれば証拠となりうるので比較的簡単ですが、②と③については証明が難しい場合があります。
たとえば扶助義務違反の証拠となりうるのは「浪費したことを示すクレジットカード明細や領収書」、協力義務違反となるのは「家事や育児を放棄している状況を撮影した写真や動画」などです。
ただしこのような証拠があっても絶対に「悪意の遺棄」と認定されるとは限りません。
ご家庭の状況に合わせて証拠を捻出することが大切です。
まずは弁護士に相談をし、アドバイスに沿って適切な証拠を集めましょう。