離婚には「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4つの種類があります。
双方による話し合いがまとまらず協議離婚が難しい場合は、原則として調停離婚を目指すことになります。
今回はその調停離婚の進め方をお話していきます。
☆この記事で分かること☆
調停離婚の手続きの進め方
調停離婚とは離婚について話し合いがまとまらない場合や、さまざまな事情により話し合いが出来ない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用して、「話し合い」をし、離婚を目指す方法です。
この手続きでは、親権者、養育費、財産分与、慰謝料などの問題も併せて話し合うことができます。
調停離婚を行うにはまず、「申立」から始めます。
この申立は相手の住所地管轄の家庭裁判所で行うことになります。
申立書の要旨は家庭裁判所で受け取るほか、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
その申立書に書いてある必要事項を記入し、戸籍謄本や年金分割のためにの情報通知書などの必要書類を一緒に提出します。
必要書類や申立書の書き方については、事前に裁判所に問い合わせて聞けば教えてくれます。
それに作成にあたっては私達弁護士ももちろんサポートさせていただきますのでご心配は不要です。
また、申立書と一緒に「陳述書」も提出することもできます。
この陳述書を提出することで、調停委員が事前に内容を理解することができるため話し合いがスムーズにすすむというメリットがあります。
陳述書には、結婚から離婚に至るまでの経緯や、経済状況、自分の主張を記載します。
この陳述書の書き方に特に決まりはありませんので、事実をそのまま簡潔に記していきましょう。
この時、相手を貶めるようなことを書いてしまうと自分への心象が悪くなってしまうので冷静になって記載していくことが大切です。
次回は、この申し立てを行った後の流れについて説明していきます。