おそらくどなたでも「慰謝料」という言葉を聞いたことがあるかと思います。
今回は慰謝料とはどのようなものをいうのか、どんな時に請求できるのかをお話していこうと思います。
☆この記事で分かること☆
慰謝料の定義、請求できる離婚の原因
まず、慰謝料とは、相手がした行為によって精神的な苦痛を受けた場合に支払ってもらえるお金のことです。
ただしこれは離婚の際に必ず支払われるものではなく、相手が不法行為を行ったとみなされる場合にのみ請求することが可能です。
不法行為とはたとえば、
・相手の浮気
・DV
・性行為の拒否
・ギャンブル、アルコール依存症
などです。これは夫に限らず、該当すれば妻にも請求することができます。
そして慰謝料を請求するタイミングですが、基本的には離婚話の最中に行うのがよろしいかと思いますが、この話し合いで解決できなかった場合には家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停の最中に同時進行で話し合いを進めていきます。
この調停で支払いの額が決まると、もし支払いがなされなくても強制執行を行うことができます。
また、協議離婚を行った後も、慰謝料について放棄する意思を示していなければ、慰謝料について調停や裁判を起こすことも可能です。
ただ気を付けたいのは、慰謝料の請求には時効があり、損害と加害者を知った時から3年を過ぎてしまうと請求ができなくなってしまいます。
慰謝料をとることができるか、またどのくらいとれるか知りたい方はぜひ当事務所にお問い合わせください。