特定事業用宅地に該当する場合

相続問題

特定事業用宅地とは、被相続人もしくは生計を一にしていた親族の事業用に利用されていた宅地のことです。

これに該当する敷地を相続した場合には、相続税の申告時の評価額を、土地の原則的な評価額から80%も減額することができます。

これに適用させるためには次の要件を満たす必要があります。

  • ①親族が取得した場合、そこで営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで継続していること
  • ②生計を一にしていた親族の事業用に利用されていた土地であれば、その生計を一にしていた親族が取得し、かつその事業を申告期限までに継続していること

たとえば、もし、被相続人が亡くなる直前まで自ら営んでいた事業用宅地があった場合には、その子がお店を継ぐと特定事業用宅地に該当され「小規模宅地の特例」が適用されます。つまり、評価額を80%減額することができるのです。

しかし、上記でお話しした通り、これに適用させるためには申告期限が到来するまで「相続した土地を所有し続け」「事業を営み続ける」ことが条件となるのです。

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