もし、親の死後に隠し子が発覚したとしたらその子は相続することができるのでしょうか?
まず、ここでは「隠し子」とは婚姻関係にある夫婦から生まれた子ではなく、生前に認知もされていない子として考えます。
生前に認知している子であれば、当然子として相続人となります。
隠し子が相続人となるには、やはり認知がなされる必要がありますが、親がなくなったあとには、その請求の相手がとなる人物がいません。
そのため、公益を代表すると考えられている検察官を相手にして隠し子は認知の訴えを提起することになります。
この請求は親の死後3年を経過すると行えなくなります。
親子関係の判断には、通常DNA鑑定が用いられることとなりますが、親が死亡していてDNA鑑定の採取ができないような場合には、他の近親者からDNAを採取して判断を行うような場合もあります。
つまり、隠し子に対しては、このような認知の訴えが認められない限り、相続人として扱う扱われないことになります。
まず、ここでは「隠し子」とは婚姻関係にある夫婦から生まれた子ではなく、生前に認知もされていない子として考えます。
生前に認知している子であれば、当然子として相続人となります。
隠し子が相続人となるには、やはり認知がなされる必要がありますが、親がなくなったあとには、その請求の相手がとなる人物がいません。
そのため、公益を代表すると考えられている検察官を相手にして隠し子は認知の訴えを提起することになります。
この請求は親の死後3年を経過すると行えなくなります。
親子関係の判断には、通常DNA鑑定が用いられることとなりますが、親が死亡していてDNA鑑定の採取ができないような場合には、他の近親者からDNAを採取して判断を行うような場合もあります。
つまり、隠し子に対しては、このような認知の訴えが認められない限り、相続人として扱う扱われないことになります。
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