被相続人が所有していた土地の上に他人が建物を建てている場合に関しては、※借地権が設定されている可能性があります。
※第3者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利
この場合、たとえ被相続人の土地であったとしても、借地人に対して返還を求めたり、明け渡してもらったりすることは難しい、と考えられるので評価額を大幅に減額することがで
きます。
尚、借地権が設定されている土地の評価は土地の原則的な評価額から、借地権相当額を控除した金額になります。
逆に、血縁関係がある子がその親の土地に家を建てている場合でもその土地に対する地代の支払いがされていない、というケースがままあります。
その場合は、被相続人が自分で利用していたものと同じ土地の評価がされるため、評価額が過大になる可能性も高いので注意が必要です。
加えて小規模宅地等の特例の適用も受けられません。
また、被相続人が法人に土地を貸していた場合に関しては、将来土地を無償で地主に返還するという届出(「土地の無償返還に関する届出書」といいます)を税務署に提出することで、評価額を20%も減額することが可能になっています。