【相続対策】収入金額と取得費

相続問題

さて、前回は取得費加算の特例についてお話しましたね。今回はその「取得費」について詳しくお話していきたいと思います。

☆この記事で分かること☆

収入金額と取得費

取得費を説明する前にまず、不動産を売却した場合の譲渡所得について理解する必要があります。これは以下の式で計算することができます。

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

これを踏まえて収入金額と取得費についてお話していきましょう。

まず、収入金額ですが、端的にいうとこれは「土地や建物を売却したことによって買主が受け取る金額」のことです。

これに付随し、もし売買金額以外に受け取った金銭があるならばそれも収入金額に含まれます。

そして取得費とは売却した土地や建物の購入代金や手数料、設備費にリフォーム代のことを指し、譲渡費用とは、土地や建物を売却する際に直接かかった費用のことをいいます。

ここで前回お話した「取得費加算の特例」がなぜ得なのかということがわかりましたね。

この取得費に相当の相続税額加算させることで、収入金額と相殺させて所得税などを抑えることができるのです。

ただし、取得費に含まれるか否かは厳しくチェックされるため精査が必要です。

そのため税理士や弁護士などの専門家にみてもらうことをおすすめします。

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