契約時の保険金の受取人が先に死亡していた場合、誰がどのような割分で受け取ることになるのでしょう?
☆この記事で分かること☆
保険金の受取人が先に死亡していた場合の保険金の受け継ぎについて
そもそも、生命保険金とは本来の相続財産ではありません。相続とは、被相続人の権利等を相続人が受け継ぐという意でなされる行いです。
保険金の授受というのは受取人固有に発生する「保険金請求権」に起因してなされるものであるため、被相続人に発生した保険金請求権を受取人が受け継ぐわけではないのです。
この前提を頭に入れて、最初の疑問を再考しましょう。
もし、契約の約款にその点を定めたものが記されていればそれに従うことになりますが、それがない場合は原則以下の保険法第46条を適用します。
「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」
この場合の「相続人全員」とは、言うまでもなく受取人として指定された法定相続人のことを指します。
被相続人と相続人の関係性・状況などにより受取分の割合は変化する場合がありますが、原則的には上記の保険法が適用されると考えてよいでしょう。
このように、受取人が先に亡くなってしまい、受取人変更などの手続きを失念してしまった場合、意図せず持分についてトラブルになるケースがあります。
今一度保険の契約を見直し、万が一のことも考えて再度プランを練り直してみてはいかがでしょうか。
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