前回は調停離婚を進める際の申立についてお話していきました。
今回はその申立後の流れについて説明していきます。
申立を行って数週間後に一回目の調停の期日が記載された呼出状が家庭裁判所から届きます。
調停は平日に行われ、基本的には本人の出席が求められます。
調停は裁判官と民間人である調停委員2名からなる調停委員会によってすすめられます。
この調停の結果、無事離婚の合意ができれば裁判所が「調停調書」を作成し、調停最終日に裁判官が内容を読み上げます。ここで双方が確認した時点で離婚は成立します。
しかし、どちらかがこの調停への出席を拒否したり、調停委員がこれ以上調停を続けても無意味だと判断した場合には調停が不成立とされ、調停自体が終了してしまいます。
調停が不成立となってしまった場合、そのあとはどうするのでしょう?
大きく分けるとこれには4つの選択肢があります。
- ①再度夫婦で協議を行う
- ②離婚裁判を起こす
- ③再度調停を申し立てる
- ④離婚をあきらめる
現実的に考えると、調停をもってしても解決が叶わなかったのに再び夫婦で話し合って決着をつけるというのはいささか難しいでしょう。とはいえ離婚をあきらめるというのは何の解決にもなりません。
故に多くは②か③の選択を迫られることになるかと思います。
③の再度調停を申し立てる場合についてですが、調停の取り下げ自体はいつでも可能であり、一方的に行うことができます。
この時多くの場合、調停委員が変わるため、決着がつく「可能性」あります。
ただし、また多くの時間と労力がかかる上、決着がつくかどうかはわからないため相応の覚悟が必要です。
そのため確実に決着がつく④の裁判離婚を起こす方も多くいらっしゃいます。
次回はこの裁判離婚に関して詳しくお話していきましょう。