調停離婚で解決できなかった場合には、裁判離婚を起こすことも一つの方法です。
前回も言ったように、裁判離婚のメリットは「確実に決着がつく」という所にあります。
今回は裁判離婚を行う場合の流れについて話していきましょう。
まず離婚裁判を起こすにあたり、弁護士に依頼して事を進めていくというのが一般的です。というのも離婚裁判ともなると、さまざまな書類や証拠などに法律が絡んでくるため、すべて個人で準備するというのは非常に難しいからです。
弁護士に依頼すれば、その指示通りに進めていけばよいので手続き上で悩むこともありません。
とはいえ、自分で用意しなければならない書類もあるので知識として流れは把握しておきましょう!
裁判離婚を起こすには、まず裁判所に「訴状」を送ることから始まります。
送り先は夫婦どちらかの住所地を受け持つ家庭裁判所になります。
そして訴状とともに、※「離婚調停不成立調書」、夫婦の戸籍謄本など必要書類や費用を添えます。
※離婚裁判を行うには調停を経ることが前提です。
そして訴状を出すと、大体1,2か月以内に原告と被告両方に第一回口頭弁論の期日が通知されます。
「訴状の内容を認めるか否か」「認めない場合の理由」などを書いた答弁書を家庭裁判所と原告に返送します。
その後裁判に入ることになりますが、意見を主張する際も、離婚理由に即した証拠などを提出したり、法律の知識が必要になる場面がたびたびあります。
この時弁護士に依頼せず進めてしまうと圧倒的に不利な条件に追い込まれる場合もあります。
裁判を有利に進行させるためにも、できるだけ早く弁護士と相談して準備を進めていきましょう。