これまで調停や裁判離婚についてお話してきましたね。
こういった離婚の話を進める間、一時的に別居をされる夫婦も多いです。
さて、今回は別居中の夫婦の生活費はどのようにするべきかをお話していきます。
☆この記事で分かること☆
別居中の夫婦の生活費について
婚姻関係を結んでいる間にかかる生活費や医療費、交際費などのことを「婚姻費用」と呼びます。
夫婦にはこの婚姻費用を分け合う義務があり、婚姻関係がある限りはその義務は継続されます。
さて、本題です。
結論から申し上げますと、「別居している間も相手側に生活費を請求することができます」。
別居している夫婦の場合、別居している側が無収入ならもちろんのこと、相手より収入が少ない、あるいは相手より収入が多くても、子供をひきとっている場合など、「相手よりも扶養の必要性が高い」と客観的にも判断される場合には、婚姻費用を請求することができます。
また、もし相手がこの支払に応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことで婚姻費用を請求することも可能です。
ただし、婚姻費用の請求が認められるのは、ほとんどの場合請求した時点からです。それより以前のものを遡及して請求するのは難しいため、別居をする際に互いに話し合っておくとよろしいかと思います。
そしてこの請求額は、基本的には夫婦の話し合いで決まるものですが、こちらは家庭裁判所
が算定表を公表していますので参考にしてみても良いかもしれません。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html(裁判所HPより引用)
調停が長引きそうで別居をしたいが生活費が心配・・・
と相談にいらっしゃる方も多いです。離婚したい相手と長期間同居するのは精神的にも負担が大きいことでしょうし、生活費の話を切り出すのも勇気がいることでしょう。
ぜひ当事務所にご相談ください。
皆様が少しの不利益も被らないようお手伝いをさせていただければ幸いです。