[4]遺産分割(7)遺言の内容は無視できる?

相続問題

遺言の内容は、当然すべての相続人にとって納得のいくものとなっているとは限りません。それでも、一人でもその内容通りの遺産の分配を希望している相続人がいれば、どの内容どおりに分配されることになります。

しかし、たとえば遺言書通りだと全財産を相続することになる相続人自身が、今後の相続人間での摩擦を避けるために、遺言書の内容とは異なる遺産分割を希望した場合は、遺言書の内容を相続人に押し付ける必要はないと考えられます。

そのため、相続人全員が遺言の内容を正しく認識した上であれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議を行うことも可能と考えられています

言い換えれば、遺言よりも現実に即した、各相続人の希望にそった遺産分割も可能ということになるわけです。

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