生命保険に加入していないとどうなる?

相続問題

被相続人の遺してくれた財産から相続税を納税することができれば一番良いのですが、遺された財産が不動産ばかりで、納税資金を相続人が用意しなければならないとなると、中には申告期限までに納税できないという相続人も出てくる可能性がありますよね。

そしてその相続人の中に債務過多等で納税できない人がいると、ほかの相続人が負担しなければなりません。

こういった事態を回避するには、生前に相続税額をあらかじめ試算し、その相続税額に相当する保険を契約し、亡くなった時に相続人が受けとれるようにしておくことで対策をすることができます。

生命保険金は被相続人が契約者であった場合に相続税の「みなし財産」として、相続税がかかる財産の対象となります。

加えて、「法定相続人の数×500万円」までは、非課税額として受け取った保険金から控除することができる制度もあります。

生命保険に加入すると、残したい人に財産を残すことができ、非課税金額までは相続税もかからないという優遇を受けることができます。

一概に保険に入るのが良策とはいえませんが、納税資金が足りないと想定される方などは一考するのも手だと思いますよ。

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