【離婚問題】裁判離婚の流れ②

離婚問題

前回、離婚裁判を起こす際はまず訴状を家庭裁判所に提出するところからスタートする、とお話しましたね。

今回はその後の流れについてさらに深堀していきます!

☆この記事で分かること☆

離婚裁判はどのようにして行われるのか

家庭裁判所に訴状を提出すると、被告に第1回口頭弁論の期日が記載された呼出状が届きます。これは、訴状を提出してからおよそ1~2か月後に原告の都合に合わせて決められます。

この口頭弁論で行われるのは、「原告が訴えた内容に沿って、原告と被告のそれぞれから意見を聞く」ことです。

原告は訴状を、被告人は答弁書を陳述することになりますが、実際には事前にこれらがそれぞれの手元にわたっていることがほとんどなので、その場で内容を確認しあうのみで終了します。

この初めの口頭弁論が終わると、今度は次回の口頭弁論までに用意しておくもの等が告げられます。例えば、「反証に値する物的証拠」などです。

ここまでは殆どが書類に沿って進行していきますが、証拠や書類が十分に集まると今度は要に応じて本人尋問や証人尋問が行われます

そしてこういった本人尋問が終わると、相手の証言の矛盾点などを記した最終準備書面がやりとりされることがあります。そのうえで最終的に判決が下され、裁判が終了します。

この判決に不服の場合は、上級裁判所にて裁判のやり直しを求めることもできます。

ただし、裁判を行う上で覚悟しておかなければならないことが一点あります。

それは、原則として裁判は公開されてしまうということです。

ライバシーを公にしてしまっても夫婦の関係に決着をつけたい、と強い覚悟をおもちの方は問題ありません。

しかしまだ決めかねている方は調停や話し合いで決着をつけるという道もあるので、よく考えてから方向性を定めましょう。

当事務所は初回のご相談料が無料となっていますので、お悩みの方はぜひご一報くださいませ。

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