8割減の特例が使えない場合って?

相続問題

これまでに、特例(評価額の80%減額)を使える例について色々お話ししてきましたが、今回は逆に特例が使えない場合についてご説明していきます。

被相続人が亡くなる直前まで、誰とも同居をせず一人暮らしをしていた場合や、その土地を相続する相続人が自分で購入したマイホームに住んでいた場合、その相続人の配偶者の所有する家に住んでいた場合などは、残念ながら規模宅地等の特例を利用することができません。

そういった場合は、原則的な土地の評価方法で評価をすることになり、高額な相続税を負担せざるをえなくなります。

配偶者以外の相続人がこの小規模宅地等の特例を受けるには、要件が厳しくなり、特に相続人が持ち家に住んでいる場合にはまず適用を受けることができません。

そこで活用したいのは、二世帯住宅です。

「区分所有建物登記」(分譲マンションの各部屋のような登記)がされていない場合に限り、小規模宅地等の特例を受けることができるように要件が緩和されているのです。

もし親の住んでいる家を将来相続する予定があるならば、二世帯住宅を建てることも視野に入れてみてはいかがでしょうか。

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