前回も話しましたが、被相続人の居住用の家屋の敷地のことを「特定居住用宅地」といいます。
そしてこれに該当する敷地を相続した場合には、相続税の申告時の評価額を土地の原則的な評価額から80%も減額することができますが、そのためには次の要件を満たす必要があります。
まず特例を受けられる取得者についてですが、
- ①被相続の配偶者
- ②被相続人と同居していた相続人
- ③同居はしていないが持ち家のない相続人
もし、被相続人の所有する土地のうえに、被相続人と生計にする親族の所有する家屋が建てられていた場合には、被相続人が亡くなる直前まで、その親族と同居していたとしても、特定居住用に該当します。
この場合は、該当家屋の持ち物である親族がその土地を相続し、申告期限までその土地を所有し、かつその家屋に住み続けていることが要件となります。
次回は事業用宅地の要件についてお話しします!
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