[3]贈与(1)3年以内の贈与財産
前頁では、相続開始前の3年以内の期間に贈与については相続税の対象になり得る、と
申し上げましたね。
というのも、相続が発生する前から3年以内の贈与は、「相続財産」とみなされ相続税の申告に含めなければならないという決まりがあるからなのです。
ただし、例外はあります。
そもそも3年以内の贈与財産の加算は、相続や遺贈(遺言にて財産を無償で譲渡すること)によって、被相続人の財産を受け取った人が、相続税の申告をする場合に適用を受ける、という制度です。
つまり、生前に贈与の受けていても、相続時に実際に財産を受け取っていないということであれば相続税の申告をする必要はありません。
ほかにも例外はいくつか存在するので、自分の状況は相続税の申告義務があるのか否かを知る必要があります。
ちなみにこの申告義務を無視してしまうと、税務署長に是正され、罰則等が課せられる可能性もあるので非常に注意すべきところですね。